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法人設立届出書(市町村)の作成

合同会社等の法人を設立した場合は、法人住民税との関連で、各市町村に対しても法人設立届出書を提出する必要があります。各市町村の届出書の様式は、ホームページからダウンロードできます。ここでは、この届出書の作成方法について説明します。

 

目次

  1. 市町村に提出する法人設立届出書とは
  2. 市町村に対する法人設立届出書の提出期限と添付書類
  3. 法人設立届出書の記入方法
  4. 市町村に提出する法人設立届出書の添付書類

 

市町村に提出する法人設立届出書とは

合同会社等に法人を設立した場合は、法人税や消費税といった国に納める国税の他、市町村に納める地方税である法人住民税が発生します。そこで、会社等の法人を設立した場合は、税務署、都道府県、更に、市町村への法人設立届出書の提出が求められます。つまり、法人設立の届出書は、税金の徴収のために、合同会社等の設立と存在を市町村に知らせるための届出書と言えます。

 
各市町村に対する法人設立届出書は、税務署や都道府県に対する届出書とほぼ同一の様式で、必要事項を記載するだけなので、届出の作成自体は簡単なものと言えます。ただ、記載する時は、登記している会社等の法人登記事項を正確に記載する必要があるので、登記簿謄本(登記事項証明書)や会社等当該法人の定款を見ながら丁寧に記載する必要があります。

 
尚、当該法人設立届出書を提出する法人が、本店の他に支店を有する場合は、支店がある市町村に対する法人設立届出書を提出する必要も生じます。

 

市町村に対する法人設立届出書の提出期限と添付書類

市町村に対する法人設立届出書の提出期間と添付書類は、各自治体によって若干異なるので、その詳細については、会社等の法人を設立する住所の市町村に直接尋ねるか、又は、法人の設立手続きを依頼する行政書士等に相談して下さい。

 
市町村に対する法人設立届出書の提出期限は、一般的に、税務署と同期間である設立の日から2か月以内とされている場合いが多いと言えますが、事情開始から1か月以内(30日以内)や15日以内とされている市町村も存在するので注意して下さい。

 
また、法人設立届出書という届出書の名称自体も各市町村で異なっている場合も多く、ある市では、「法人設立の申告書」と呼ばれていたり、またある市では、「事業開始等申告書」との名称がつけられている場合もあります。 提出期限も都道府県によって異なります。設立曰から2カ月以内という市町村が多いですが、事業開始から1ヶ月以内とか15日以内というところも存在します。 なお、本店のほかに支店がある場合は、支店がある市町村役場にも届け出る必要があります。

 

法人設立届出書の記入方法

法人設立届出書の記入方法
市町村提出用の法人届出書も、都道府県提出用と同様に、各市町村でその様式が若干異なりますが、ここでは、東京都特別区23区内に事務所を有する法人の設立届出書の記入について説明します。この法人設立届出書の様式は、は、都の主税局の窓口や都のホームページからダウンロードできます。以下、法人設立・設置届出書をダウンロードまたは様式を手許において記載してみてください。

 
尚、東京都内の税務署・都税事務所・市役所及び町村役場における「法人設立・設置届出書」「異動届出書」の様式は統一化されていて、税務署・都税事務所・市役所及び町村役場各機関提出用の3枚複写のワン・ライティング方式になっています。

 
東京都主税局法人設立・設置届出書PDF
https://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-1A.pdf

 
法人設立・設置届出書の項目の設立に○をつけ、「設置」は二重線で消します。「整理番号」欄は記載しません。「宛先」欄は、法人を設立した所在地の市町村長あてです。[法人名]の欄には、当該法人の商号を記入します。当時している会社名を正確に記載します。「本店又は主たたる事務所の所在地」の欄は、各設立する会社等の法人の本店又は主たる事務所の所在地の住所を記載します。「納税地」の欄は、通常、納税地は本店又は主たる事務所の所在地になるので、同上と記載します。「代表者氏名」の欄は、当該法人を代表する者の氏名を記載し、法人の実印である代表者印を押印します。「送付先・連絡先」の欄は、該当する□にレ点を付し、所在地を記載します。ただ、本店又は主たる事務所の所在地又は代表者の住所を送付先とする場合は、この欄の記載は不要です。「設立設置年月日」の欄は、設立・設置の設立を○で囲み、登記されている設立年月日を記載します。「事業年度」の欄は、定款や法令に定められた年月日を記載します。「資本金又は出資金の額」の欄は、登記した資本金又は出資金の額を記載し、「資本金の額」の欄には、法人税法施行令第8条で規定する資本金の額を記載します。「地方税申告期限延長の処分(承認)の有無」の欄は、新しく法人を設立する場合は、事業税、住民税共に「無」を○で囲みます。「従業員総数」の欄には、従業員の総数を、「市内従業員数」の欄には、当該届出書を提出する各市町村内の従業員数を記載します。尚、従業員数は、役員、パート、アルバイトを含めた総数です。「事業の目的」欄には、会社の定款に定めた事業の目的や現に営んでいる事業や将来営む予定の事業目的を記載します。「支店・出張所・工場」の欄は、登記の有無にかかわらず、これらの事業所が存在する場合は、それら全てを記載します。「設立の形態」の欄は、該当する形態の番号に○をつけます。尚、本欄3の新設分割により設立した法人である場合は、法人税法上の分割型分割に該当すれば「分割型」に、法人税法上の分社型に該当すれば「分社型」に、分割承継人の株主等を分割法人及び分割法人の株主等の何れに対しても交付する場合は、[その他]にレ点を付します。尚、個人事業を法人化した場合又は合併により設立した法人の場合は、「設立形態が1から4である場合の設立前の個人事業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」の欄に、個人事業の事業主の氏名又は合併で消滅した法人の名称、納税地、事業内容を記載します。「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無の欄の該当箇所を丸で囲みます。尚、給与支払事務所等を設置した場合は、当該事務所を設けた日から1か月以内に事務所所在地の所轄税務署に同届出書を提出する必要があります。

 
「添付書類等」の欄は、本届出書を提出する際に添付した書類の番号に○をつけます。「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無」の欄の該当箇所に○を付して下さい。「届出内容」に該当する□にレ点を付します。「オンライン登記情報提供制度利用の場合」の欄には、各照会番号を記載します。「設立した法人が連結子法人である場合」の欄は、設立と同時に連結子法人になった場合のみ記載し、それ以外は記載しません。「関与税理士」の欄は、関与した税理士の氏名とその事務所の所在地を記載します。「税理士署名押印」の欄は、本届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士が署名(自筆)し、押印します。

 
法人設立届出書の記入方法
以上が市町村提出に係わる法人設立届出書の主な項目の記入方法の説明です。ただ、合同会社等の法人を新規に設立する方は、税法上の知識が乏しい方も多いと思われるので、会社設立手続きに多くの経験を持つ行政書士や税理士等の専門家のアドバイスを受けて、迅速で円滑な会社設立手続きを行う事が合理的です。

 

市町村に提出する法人設立届出書の添付書類

市町村に提出する法人設立届出書に添付する書類も、都道府県に提出する法人設立届出書に添付する書類と同様に、税務署に提出する法人設立届出書の添付書類と比較して簡素になっています。各市町村で多少異なることがあるかもしれませんが、一般的には、市町村に提出する法人設立届出書の添付書類は、法人の定款の写しと登記事項証明書(履歴事項全部証明書=登記簿謄本) の2種類の添付です。

 
因みに、定款は、会社の根本規則定めたもので、事業の目的や会社の名称である商号を記したものです。特に合同会社の場合は、定款自治が大きく認められ、会社の運営、将来の事業展開の機軸として機能するので、定款の作成に関しては十分検討して作成する必要があります。

 
また、履歴事項全部証明書とは、商業登記における登記事項証明書の1種で、現に効力を有する登記事項、会社の設立年月日、株式会社であれば取締役や会計参与又は監査役、執行役の氏名とその就任年月日、合同会社であれば、代表社員や業務執行社員の氏名等が記録されている証明書です。


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