商号とは、会社の名前のことです。会社法上の法律用語で、商号と言います。
会社を設立して商号を法務局に登記すれば、「自社の商号を他人の妨害を受けずに使用使用できる権利」と「自社と同一若しくは類似した商号を他者が使用することを排除する権利」といった大きな2つの権利が自動的に発生します。
商号は、人間で言えば自分の名前であり、ビジネスの世界でも先ず、自分の会社名である[商号]を覚えても貰い、活用する必要があります。
そのためには、覚えやすさや親しみやすさ、主力製品やサービスを商号から連想できる、また、先進的な技術を売り物にする会社では、先進性を感じさせる商号やインパクトのあるもの、更に、海外進出まで視野に入れた起業では、世界的な視野を持って商号を検討する必要もあります。
目次
Ⅰ.商号選定にはルールがある
商号は、基本的には自由に選定することが可能ですが、商号をつける(法務局に商号を登記する)にはある一定のルールに則って行う必要があります。
1.同一住所で同一の商号は使えない
新会社が施行されたことで、類似商号の規定が緩和され、商号の登記は簡単になりました。しかし、全く同じ住所で、同じ商号を用いることは、会社の区別がつかないので、できません。相手の会社がたとえ清算手続き中であってもできません。
ただ、同じ住所でない限り、同一の都道府県や市区町村、更に、同じ町内会にあっても、全く同一の住所でない限り、商号登記は可能です。
例えば、東京都港区南青山1丁目○番□号に同一の商号の会社は認められませんが、東京都港区南青山1丁目○番×号では、号数が異なることなる住所なので、商号登記可能です。
2.株式会社等の会社の形態名称は必ず入れる
一口に会社と言っても、会社法上の会社は、株式会社、新会社法で新規に認められた合同会社、更に、従来から存在する合資会社や合名会社といった4つの会社の形態があります。
そこで、設立した会社がこのうちどの形態の会社なのかが分かるように、株式会社なら、○○株式会社、合同会社なら□□合同会社と商号に会社形態を表示する必要があります。また、株式会社や合同会社の文言は、会社名の後につけても前につけても構わず、例えば、○○株式会社と株式会社○○は、株式会社の位置が異なるため同一商号ではないとされます。
当然ながら株式会社は合同会社とは名乗れず、また、合同会社も株式会社と名乗れません。
この規定があるので、「株式会社」や「合同会社」の文言自体に信用度等が付随しているとも言えます。
3.○○支店や部署等の会社組織の一部門を入れた商号は認めらない
例えば、株式会社甲物産新宿支店や株式会社甲物産穀物営業部等の商号は認められません。
4.公序良俗に反する商号はNG
公序良俗とは、「公の秩序と善良な風俗」を略した熟語です。一般社会の道徳に反する商号、例えば、東京売春クラブ株式会社や覚せい剤密売本舗合同会社等は認められません。
5.ある一定の業種で、必ず使用しなければならない文言がある
銀行や信託銀行、また保険会社等は、法律上、その業種を表す文言を商号に盛り込む必要があります。
また逆に、銀行や信託銀行、生命保険会社でない会社が、これらの文言を使用することは認められません。
6.商号に使用できる文字は制限されている
商号に使用可能な文字や符号は制限されています。当然ながら、漢字やカタカナ、ひらがなは使用でき、また、ローマ字やアラビア数字も認められますが、符号については、以下に列記するある一定の符号のみが認められています。
「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号は使用できます。
7.不正目的の商号は認められない
不正の目的を持って、他の会社と誤認されるような商号は認められません。
例えば、「トヨタ」や「パナソニック」といった有名企業の社名は使用できません。
不正競争防止法では、著名な他人の商号と同一若しくは類似の商号を利用する「著名表示冒用行為」は禁止され、また、全国的に著名ではなくても、ある地方でよく知られた商号と同一若しくはこれと類似した商号は「混同惹起行為」として禁止の対象に挙げられています。
万一このような商号を使用した場合は、商号の使用差し止めを受けたり、損害賠償請求をされることもあるので、十分な注意して下さい。
Ⅱ.商号の調査
1.商号調査は入念に行う
商号は、公序良俗に反しなければ自由につけることができますが、本店所在地に同一の商号がないか、また商号の不正使用に該当しないか等の事前調査は、最低限行う必要があります。
新会社法の施行で、「類似商号規制」が撤廃され、商号選定は大きく緩和されましたが、他の会社名と類似した商号や誤認されるような恐れのある商号を不正に使用した場合は差止請求や損害賠償を請求されることがあります。
類似商号調査の調査は、先述のように新会社法により楽になりましたが、これを持って直ちに不要になったと解することはできません。実務上は、類似商号の調査は入念に行う事が必要です。
2.インターネットやイエローページで調べる
商号調査の簡単な検索方法は、先ず、インターネットやイエローページ等の電話帳で行うのが一般的な方法です。
インターネットの利用や電話帳で選定候補の商号を検索すれば、全国規模の調査も簡単ですし、電話帳では、自分が会社設立しようとする本店の住所に、全く同一の商号の会社が存在するか否かの調査も行えます。
ただ、これらの商号調査は、完全なものとは言えません。商号を決定する前提段階なら構いませんが、具体的に商号を決定するには、本店所在地を管轄する法務局に出向いて商号調査を行う必要があります。
3.本店所在地を管轄する法務局で商号を調査する
会社設立は、法務局に会社の商号を登記しなければなりませんが、この時、本店を管轄する法務局で「商号調査簿」を閲覧します。
法務局には、商号検索用のパソコン端末が設置されているので、商号を入力して検索したり、商号に使用したいキーワード等を入力して検索することもできます。
登記情報がオンライン化され、現在では殆ど無いとは思いますが、コンピュータ化がされていない法務局では、「閲覧申請書」に必要事項を記入して、法務局窓口に提出すれば、商号調査簿を閲覧することができます。
商号調査簿には、会社の商号の他、本店の所在地や会社の目的等の情報が登録されているので、商号の調査以外にも会社設立のための有意義な情報を得ることができます。
また、商号調査に際しては、つけたい商号名に前に、「その地域の名称」や「新」等の文字をつけて検索してみてください。
例えば、御自分が命名したい商号が「神奈川プライマリー経営株式会社」であり、既に、神奈川が付かない「プライマリー経営株式会社」と言う会社が存在している場合は、一般の人は両者の区別がつきにくく、また、「神奈川プライム経営株式会社」は、従来から存在する「プライム経営株式会社」の子会社・グループ会社と誤解される危険も生じます。このような事態を避けるためにも、商号の検索は十分注意して行ってください。
Ⅲ.商号選定のコツとその注意点
1.個人商店から「法人」組織にする場合
これまで個人商店として事業を行っていた方が、会社組織に改編して事業を開始する場合も、これまで通りの名称を商号として使用することができます。
また、心機一転、商号を全く別のものに変えてももちろん構いません。
ただ、従来の個人商店の名前が顧客等に広く浸透し、商店の名前が営業力や信用力として機能し、ブランド化している場合は会社組織に改編しても、従来からの名称を商号として引き続き使用を継続することにメリットがあると言えます。またその方が、事業に混乱をきたさない利点もあります。
2.商号は、出来るだけ覚えやすいものにする
会社の商号は、出来るだけ覚え易いものするのがお薦めです。会社を設立する際には、起業する者の思いが強くこめられ、先進的な名称や発音しにくい商号を考えることもあるかもしれませんが、会社の商号は、なるべく覚え易く簡単に社業が分かるようなものにすべきです。発音しやすく、それでいてインパクトがあって覚え易い商号を考えて下さい。
また、起業する者の個性を重視してアピールしたい場合は、創業者の名前を入れてもよいでしょう。
ただ、よくある名字である場合は、社会の多くの商号の中に埋もれてしまく可能性が高いので、例えば、斉藤商事株式会社なら、斉藤をカタカナの「サイトウ」にするとかの工夫も重要です。サイトウタカオ商事とファーストネームまで会社名にすれば、「マツモトキヨシ」のようにそれなりのインパクトを持つと思います。
3.提供する商品・サービス・事業内容等を商号に織り込む
一般消費者に対して商品やサービスを提供する会社で、テレビコマーシャル等を行い、よく知られている有名企業は別格ですが、大多数の中小企業や創業する会社は、商号を見ただけでは何の会社か分からないことが多いと言えます。
そこで、商号に提供するサービス・商品、また、メインとなる事業内容を入れておけば、商号を見ただけで何の会社かがすぐに判別でき、営業先で担当者に名刺を渡せば改めて事業内容を説明する手間が省けるメリットがあります。
4.商号選定の由来をすぐに答えられるか
会社を設立して新規客へ営業等をかけると、担当者から会社の名前の由来を聞かれることがよくあります。
その時、商号選定にストーリーのようなもの組み入れ、ユニークな商号の由来を説明出来れば、それだけで会社の知名度や好感度が上がることがあります。会社の商号は、会社の顔とも言うべき重要な決定事項なので、商号選定にはその由来もうまく説明できるようにすることも重要です。
例えば、大手家電量販店の「ビックカメラ」は、創業者が東南アジアを旅行中考えついたものでした。
「ビック(BIC)」は、バリ島のスラングです。語源となっているBICは、「Big(大きい)」と言う意味を持っていますが、ただ大きいだけでなく”尊敬できる中身を伴った大きさ”という意味もあります。これを知った社長は、「限りなく大きく、限りなく重く、限りなく広く、限りなく純粋に。ただの大きな石ではなく、小さくても光輝くダイヤモンドのような企業になりたい」という希望をこめて社名としたと言われています。
また、スポーツメーカーの「アシックス」は、「健全なる精神は、健全なる肉体に宿る」と言うラテン語の頭文字を並べて商号としています。
5.地名を入れた商号にする
地域密着型の事業展開を考える方は、商号に地名を入れるとその地域に住んでいる人に親近感を持たれ、覚えてもらえる確率が高くなります。また、同じサービスを提供しても、地名入りの商号は、顧客が自分の住んでいる近くの会社をインターネットで検索する場合、ヒットする確率も高くなります。
一旦、商号を決定すれば、その名前は一人歩きして、多くの人に広まっていくことになります。商号はいつでも変更可能ですが、登記事項の変更にはお金もかかり、また、社合を長期間継続して使用してこそ、信用力も増すと考えられます。そこで、社合の選定には、じっくりと様々な視点から考えることが大切です。何種類もの案の中から十分な検討を重ねて行けば、将来に渡って満足して使用することができ、高感度の高い商号がが生まれてくるはずです。