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定款の作成

合同会社は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっています。

 

目次

  1. 合同会社のメリット
  2. 合同会社の定款
  3. 定款作成の手順
  4. 定款作成の注意

 

合同会社のメリット

しかし、合同会社は株式会社と同様に間接有限責任に留まるため、何かトラブルが生じた際、一定のリスク回避ができるのです。これが最大のメリットだと言えます。

 

合同会社の定款

定款の作成
しかし、合同会社を設立する際も、株式会社と同様に定款の作成が必要となります。ただし合同会社の定款は株式会社と比べると、株主構成機関設計株式の譲渡制限などに関して記載する必要がないため、非常にな簡単に作成ができます。

 

さらには、公証人役場での定款認証を受ける必要がありません。

その分、ややこしい手続きが省け、手間ヒマがかからない特長があります。

定款の作成後は、登記の申請に必要なその他の書類を作成して、法務局で申請を行いましょう。

 

定款作成の手順

合同会社の定款の作成法と、定款を作成するにあたって必須事項についてご説明しましょう。

 

定款とは

その前に、まず定款とは何でしょう。定款とは会社の憲法にあたるものと言えばピンとくるでしょうか。会社の核となるものであり、設立に際して必ず作成しなければならない重要な書類です。
会社法は、会社の運営につき定款自治を謳っています。つまり、定款を作成することでこれから設立する会社の根本的な規則を策定するということを意味するのです。

 

定款作成の手順

では、その際の手順をご紹介しましょう。構成としては、表紙、商号、目的、本店の所在地、広告、社員及び出資、社員の責任、業務執行社員、代表社員、社員の加入、任意退社、決定退社及びその特則、損益の分配と分配の割合、最初の事業年度。

これらが概ねの必須事項です。間違いや記載漏れがないか、入念に確認したら、記名押印します。そして、定款を製本しましょう。

 

定款作成の注意

では、作成に際しての注意が必要なポイントについて解説いたします。

 

商号

まず「商号」とは社名のことです。正式名称で記入しましょう。

 

目的

「目的」とは、会社でどのような事業を行うのかについて記入します。会社は定款に書いている事業以外を行うことはできません。そのため将来行う可能性のある事業はすべて書いておく必要があります。そのあたりは、慎重に注意深く進めてください。「前各号に附帯または関連する一切の業務」と書いておくと、既に行っている事業と関連性のある事業を始める場合は、定款を変更する必要がなくなりますので、必ず記入しておくことをおすすめします。

 

本店の所在地

本店の所在地
「本店の所在地」には、会社の住所を記入します。住所の記載は「東京都渋谷区渋谷」のように番地までは記入せずに最小行政区画に留めておけば、事務所を移転する際でも、同一行政区画内であれば定款の変更を行う必要がなくなりますのでおすすめします。

 
 
 
 

社員及び出資

「社員及び出資」で注意したい点は、社員全員が資本金を出資し、業務を行うのが合同会社の原則です。ただし、金1円以上であればいくらでもOKです。出資1口の金額を1万円にした場合は、資本金も1万円単位となりますし、1口1000円にした場合は1000円単位で資本金を設定することができます。

 

業務執行社員

「業務執行社員」とは、株式会社でいう取締役に相当します。「従業員」とは異なることも認識しておきましょう。ここには、出資する社員の名前と住所を記入します。

 

損益の分配と分配の割合

株式会社と違って出資の割合に関わらず、社員間で自由に損益を分配することができます。「損益の分配と分配の割合」で、自由に損益分配を決めたい場合は、「各社員への利益の配当に関する事項は、総社員の同意により定める」までの記載に留めておくのが良いでしょう。損益分配の割合を定款で定めておくことも可能です。損益の分配に関する記載がなければ、株式会社と同じように出資の割合によって損益分配の割合が決まります。

 

1人で合同会社を作る場合

また1人で合同会社を作る場合は、「各社員への利益の配当に関する事項は、代表社員がこれを定める」と記載することもひとつの方法です。


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