円滑に 営業を進めていくためにも、しっかりと
確認しておきましょう。
目次
●定款について
設立の際に定めた定款は、事業を展開していくうちに変更する必要が出てくる場合があるでしょう。
例えば、事業目的を変更するとき、社員の住所を変更するときなどです。原則的には、出資者全員の過半数から同意を得ることが条件 ですが、その方法についてあらかじめ定款に定めておくことが可能です。
例えば、2/3以上の同意で変更できるなど、条件のハードルを下げておくと良いでしょう。
また、この手続きは法務局で行うことになりますので注意してください。
●意思決定について
会社の経営に関する意思決定については、定款で一定のルールを決めておくことをおすすめします。
原則としては、出資者全員の過半数から同意を得ることが条件となっていますが、人数が増えたときなどにはこの方法では埒が明かない場面も出てきます。この場合も定款の変更時同様、2/3以上の同意で決定できるなどの条件を定めておくと良いでしょう。
業務執行社員とは、その名の通り業務を執行する権限を与えられた一部の社員 のことを言います。
これを定めた場合には、業務執行の権限は業務執行社員だ けが持ち、それ以外の社員には業務執行の権限がなくなります。ただし業務執 行社員は、その権限を持つことと同時にいくつかの責任も課せられます。忠実 義務、報告義務、損害賠償責任などがその例です。また、業務執行社員以外の 社員もすべての権限がなくなるわけではなく、会社の業務や財産を監査する権限については残されることになっています。
●社員について
合同会社の社員は、出資者=経営者であることが基本なので、その役割や条件 がほかの法人とは少々異なります。例えば新たに社員を入れる場合、現社員全員の同意や定款の変更などの手続きが必要になってきます。また反対に、現社 員が退社する場合は、その社員が出資した出資金を返却しなければなりません。
これらのことをふまえると、設立の際には慎重なパートナー選びが必要になると言えるでしょう。
●解散について
破産した場合や、定款で定めた存続期間が終了したときには、合同会社は解散をすることになります。
その際、債権の取り立てや財産の配分などの清算手続 きを清算人が行う必要があります。