個人事業の立ち上げは、法人などに比べるとはるかに安易です。
合同会社と個人事業の違い
そのため、合同会社の設立を考えている方の中には、個人事業と迷われている方もいるでしょう。ここでは、合同会社と個人事業の違いについて説明します。
立ち上げに要する日数・費用
合同会社を設立するには約1~3週間がかかり、費用も最低20万程度は必要に なります。一方個人事業は届出を出したその日に開業でき、費用は特にかかりません。
社会的信用
法人と個人ではやはり社会的な信用度が違ってきます。合同会社は法人格を持つので、個人事業よりも社会的信用度は高いと言えます。また、中には法人でないと取引を行わないという企業も少なからず存在します。
ほかにも、資金調達が必要になった際や営業を行う際など、法人格を持っているだけで有利になることは数多くあります。
事業に対しての責任
合同会社は有限責任ですが、個人事業は無限責任です。つまり、個人事業では発生した負債に対して際限なく責任を負わなければならないのです。
事業の継承
例えば、許認可を必要とする事業を個人事業として行っている場合、自分の子どもやほかの人に事業を継がせる際には、再度許認可を受け直さなければなりません。合同会社では許認可は引き継ぐことができますので、余計な手間をかけずに継承を行うことができると言えます。
決算
合同会社は決算の時期を自由に決めることができます。個人事業では決算日は毎年12月31日と決められています。
たったこれだけのことと思うかもしれませ んが、年末というのは大抵1年の内で最も忙しい時期です。この繁忙期に決算 処理をしなければならないということは、場合によっては負担になってしまうこともあり得ます。
代表者の給与
合同会社では、代表者の給与は役員報酬として経費に計上することができますが、個人事業ではこれはできません。
保険や年金
例えば健康保険は、合同会社ならば事業所として加入することができますが、個人事業主はあくまでも個人のため、国民健康保険となります。