よく比較される株式会社と合同会社はどこが違うのでしょう。
ともに営利企業であるため共通項は多く、実は契約や税制面での大きな違いはありません。
しかし設立する前に知っておくべき相違点はもちろんありますので、あらかじめ良く確認しておきましょう。
ともに営利企業であるため共通項は多く、実は契約や税制面での大きな違いはありません。
しかし設立する前に知っておくべき相違点はもちろんありますので、あらかじめ良く確認しておきましょう。
●経営の方法
株式会社は、集めた資金を元手に営業をする=「物(お金)」を主体とする経営方法です。
合同会社は、人の持つ技術やノウハウを資産として営業する= 「人」が主体となった経営方法です。
ですから合同会社は、さほど大きな資本 を必要としません。この違いはどちらかを選ぶ際、大きなポイントになると言 えるでしょう。
●出資者と経営者
株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)は別の人物であることがほとんどです。一方合同会社では、基本的に出資者全員が経営者となります。
つまり、会社の所有者と経営者が一体となっているのが合同会社なのです。例えば、出資はするけれど経営の責任は持てないという出資者がいる場合は、合同会社には向いていないということです。
●設立費用
設立の際にある程度の金額が必要になるのはどちらも同じです。しかし合同会 社では公証人による定款認証手数料などがかからないため、その分安く抑えることができます。
●利益の配分
株式会社では、利益は出資額に応じて出資者に分配される仕組みになっています。対して合同会社では、あらかじめ定款で定めておけば、出資額に関係なく利益の分配を決めることが可能です。
●機関
株式会社には会社法に則って設置しなければならない機関があります。取締役 会や株主総会、監査役や代表取締役などがこの例です。
一方、合同会社にはそ のような決まりはありません。
よって、合同会社は株式会社よりも柔軟に会社 運営をすることができ、迅速な意思決定も可能となっています。
●認知度
認知度に関して言えば、現状では圧倒的に株式会社に分があるでしょう。特に社名がモノを言う業種の場合、まだまだ認知度の低い合同会社は不利になる可能性もあります。