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【決定版】初めてでもわかる!法人決算の流れ

会社の決算とは、1年間の経営活動をまとめて利益を計算し、決算書を作成して納める税金を申告することです。
もちろん、個人事業の場合も同じような作業は必要となりますが、特に、個人事業からはじめて法人になった場合は、作成すべき書類の多さに驚くかも知れません。

 

法人決算では、申告書に加えて、1年間の利益を計算するための損益計算書、決算時点で保有する資産や負債の状況を表す貸借対照表といった決算書を作成して、税務署に提出する必要があります。

 

しかし、準備すべき書類はこれだけではありません。決算書を作成する過程で必要となる書類や、証拠として残しておくための証書類など、作成して保管することが求められているものもあります。さらに、法令で求められてはいないものの、他の目的を考慮して作成しておいたほうが良い書類もあります。

 

そこで法人決算の準備として重要なことは、このような多くの書類を、決算が迫ってきてから急ごしらえするのではなく、事前に、余裕を持って計画的に進めていく、ということでしょう。また、税金対策として少しでも有利になるような戦略も、その過程の中で考慮していく必要があります。つまり、法人決算で最も重要なことは「段取り」だと言えます。

 

今回は、初めての会社決算を迎えた初心者を対象として、決算全体の流れを中心として段取りを押さえ、さらに、税金対策なども含めて特に注意を要するポイントについてまとめます。

 

 

1. 法人決算とは?

決算は、1年ごとにやってくる大きなイベントです。どのような会社も避けては通れない業務といえます。

 

しかしながら、あまり会計や税務に詳しくない経営者にとっては、決算がどのようなものか、またどれほどの作業が必要で、どれだけ影響があるものなのかが見えにくいものです。

 

そこでまずは、決算について正しく理解しましょう。その目的や、個人と法人との違い、そして作成すべき書類について概観します。

 

 

 

1-1 決算の目的

決算には様々な目的があります。大企業では、作成した決算書を公表して外部の投資家との信頼関係を構築することで、資金調達を円滑にしようとする動機があります。

 

しかしながら、中小企業では市場から資金調達をすることはまずありませんので、税金の申告が主な目的となるでしょう。税金はどのような会社も納める必要がありますので、中小企業にとっても大きな関心ごとです。

 

もちろん、中小企業にとっても目的はそれだけではなく、銀行から融資を受ける際に必要であったり、また、経営管理上の分析に用いたりという目的もあります。

 

ただし、経営に非常に重大な影響を及ぼすのは税金ですから、あくまで税務目的を中心にとらえながら、他の目的を副次的にとらえていくのが良いでしょう。

 

本稿でも、まずは税務目的での決算書作成の内容やスケジュールを説明した後に、最後にそれ以外についても補足する、という構成で説明していきます。

 

しかしながら、結論を先に言ってしまえば、いずれの場合も、気をつけること、やるべきことは、実は同じなのです。

 

どの目的も同時に達成できるように、段取りを考えていきましょう。

 

 

 

1-2 個人と法人の違い

会社に限らずとも、税金は納める必要があります。これは、個人事業主から初めて法人化した経営者であれば、より一層よくわかることでしょう。

 

個人であれ法人であれ、最も重要な税金は「もうけ」に対してかかる税金です。「もうけ」は個人や法人が生み出した付加価値です。この付加価値の一部を税金として政府が徴収し、公共サービスを通じて広く世の中に再分配しよう、というのが趣旨です。

 

この「もうけ」への課税を簡単に表現すると、売り上げた収益からそれにかかった経費を引いて課税所得、すなわち「もうけ」の金額を計算します。そして、課税所得に一定の税率を乗じて納税額を決定します。

 

これが、個人の場合は「所得税」、法人の場合は「法人税」と呼ばれる税金です。

 

このように、所得税も法人税も計算の仕組みは基本的に同じなのですが、法人の場合には収益(益金)や費用(損金)の定義が複雑で、かつ様々な運用上の解釈があるため、それらを計算するための決算がとても重要になるのです。

 

もちろん、法人税以外にも法人が納めるべき税金があります。例えば消費税や法人住民税(都道府県民税と市町村民税)、事業税などです。これらの税金の申告も、それぞれ行う必要がありますが、やはり最も重視すべきなのは法人税です。

 

そしてその中心となるのが決算書である、というイメージをとらえましょう。

 

 

 

1-3 決算書とは?

前述のとおり、法人決算においては決算書を作成することが非常に重要です。

 

なぜなら日本の法人税法では、法人税の申告は確定した決算にもとづいて作成する、という確定決算主義が採られているからです。

 

決算書は申告の際に、申告書とともに税務署に提出する必要があります。ここでいう決算書とは、貸借対照表や損益計算書といった、いわゆる財務諸表です。

 

法人税法ではこのように決算書の提出が求められていますが、また同時に、会計書類の作成と保管も求められています。これは、仮に税務調査の対象となった場合に必ず確認されます。

 

例えば総勘定元帳や試算表といった書類は、適切な決算書を作成する過程で副産物として必ず作成されるものです。また、会計記録の証拠となる請求書や領収証といった証憑類も確実に保管しておく必要があるのです。詳細については後述します。

 

このようなことから、決算の作業は、年度末になって急に発生するものではなく、年度中も意識しておくことが必要となります。

 

 

2 法人決算の大まかな流れ

前述のとおり、決算書を作成するということは、結局はふだんからスケジュールを意識して行動、準備することが重要だと言えます。

 

そこで、具体的にいつ、何が必要で、どのように準備をしておけば良いのかを把握するために、大まかなスケジュールを確認しましょう。

 

まずは、税務申告上のスケジュールを確認しますが、これまで述べたようにそれだけを守っても意味がありません。それにあわせた実務上のスケジュールを押さえつつ行動していくことが重要となります。

 

 

 

2-1 申告スケジュール

法人税の確定申告期限は、決算日から2ヶ月後となっています。納税期限も同じです。決算日は何月でも良く、会社が自由に決めて良いのですが、本稿では一般的な3月決算を想定します。つまり、申告・納税期限は5月末日ということになります。

 

5月末日までに、申告書類と決算書類を準備することが必要です。申告書類は、メインの税額計算の概略を表す「別表1」と呼ばれる書類から、申告内容や法人の種類に応じて、およそ20種類程度の書類があります。

 

その中でも、前述の別表1とあわせて最も重要なものが、課税所得を計算するための「別表4」です。別表4は、決算書の利益の額をスタートラインとして、税務上の調整を加味して課税所得を計算します。

 

その意味で、別表4は決算書と別表1をつないで申告税額を確定する役割を担っているものであると言えます。

 

そして、これらの申告書類に決算書を添付して税務署に提出し、納税します。これらの書類を5月末までに作成することが必要となります。

 

ただし、注意が必要なこととして、税務署に提出する決算書は貸借対照表や損益計算書などの財務諸表だけですが、それらに関係する様々な書類を作成して、保管しておく必要があります。

 

これらの書類は、決算書を作成する過程の中で必然的に整えられていくものですから、申告の直前に税務のためだけに準備する、という性質のものではありません。

 

そこで、次節ではこれらの決算関係書類を作成することを中心とした、普段のスケジュールについて説明します。

 

 

 

2-2 実務上のスケジュール

前節で説明した財務諸表以外に作成と保管が義務付けられている決算書類とは、具体的には総勘定元帳、および領収証綴りです。

 

また、義務付けはありませんが、事実上必要となるであろう書類として、仕訳帳や試算表、資金繰り表があります。

 

いずれも結局は必要な書類ですから、これらを作成しながら進めていくというのが現実的です。その意味で、事実上のスケジュールや作業のイメージを押さえておきましょう。

 

まず、日々の取引には、必ずといっていいほど請求書や領収証のやり取りが伴います。これらは、実際に取引があったことの証拠になります。必ず取引先との間でこれらの証憑をやり取りして、お互いに記録を残しておくことが必要です。これは徹底して習慣づけておきましょう。

 

なぜなら、証拠がなければ、せっかく作成した決算書が正しいことが証明できません。そうなれば、申告した税額が正しいことも証明できないわけです。

 

仮に、税務調査の対象となった際には、調査官が会社にやってきて、領収証綴りの提示を求められます。そこで万が一、対象の領収証が存在しないような場合には、担当官の信頼感を損ねるとともに、取引が「存在しないもの」として取り扱われることとなります。

 

そうなれば、とてつもないペナルティが課せられることも覚悟しなければならなくなります。
このように、領収証綴りは、日々少しずつ信頼と同時に蓄積されていくものであると言えます。

 

そして、このような証憑にもとづいて、取引の一つ一つを記録するのが仕訳帳です。これは、会計記録の最も基礎となるものです。取引をルールに沿って記録していくことによって、決算書の作成を容易にしつつ、事後の検証を可能にします。

 

仕訳帳の作成は、基本的には取引の発生の都度行うことが望ましいですが、取引量がそれほど多くない場合は、週に1回や月に1回でまとめて行っても、大きな問題はありません。

 

そして、仕訳帳とセットで作成されるのが総勘定元帳です。取引の記録は、全て「勘定」という科目を用いて処理します。例えば、「現金」や「仕入」、「売上」というのが個々の勘定となります。

 

つまり、一つ一つの仕訳は、勘定の増減として記録されますから、それらを勘定ごとに集約することで、現金の動きや売上が今までにいくら上がっているのか、という情報が把握できます。

 

そこで、仕訳から総勘定元帳に情報を写していくわけです。これを勘定転記といいます。このようにしてそれぞれの勘定ごとに、増減や残高が集計されている書類が、総勘定元帳になります。

 

ですから、総勘定元帳への記録は仕訳帳への記録と同時に行うことによって、常に同期を取る必要があるのです。

 

そして、ある程度情報が蓄積されたところで、いったん、全体をまとめて正しく記録されているのかをチェックし、また、経営管理のために必要な情報を得るために作成するのが試算表です。

 

通常は1ヶ月ごとに作成することが一般的ですから、この場合は月次試算表と呼ばれます。この試算表は、総勘定元帳をもとにして、それぞれの勘定ごとにその時点での残高を一覧表示するものです。

 

これを見ることによって、例えば1ヶ月ごとに、その時点での会計記録が正しく行われているのかを検証することにつながります。そして、その時点での売上や費用の状況がわかるので、今後どのように経営を行っていくべきかを判断するためのヒントも与えてくれます。

 

また、これらとは別に、日々の現金の流れだけを追いかけるための書類として資金繰り表があります。日々の仕入れや給料の支払いに対応するために、現金の管理はとても重要ですが、仕訳帳や試算表を見ても現金だけの動きはなかなか把握することができません。

 

そこで、月ごとにどのような原因で現金が増減し、月末時点で残高がどれくらいあるのかを把握するために作成する書類が、資金繰り表です。資金繰り表は、銀行から作成するよう指導されることもありますが、その意味でも重要な書類であることがわかります。やはり月次で作成しておくべきでしょう。

 

以上が1ヶ月間のサイクルです。これを常に繰り返していくことが実務上は必要になります。この部分をしっかりと行っておけば、決算日を過ぎたあと、スムースに決算書を作成することができます。

 

また、決算書作成だけでなく、経営管理に必要な情報がリアルタイムで得られるため、改善行動に迅速に結びつけることができることも重要なメリットです。

 

またそれだけではありません。これらの書類を日常的に作成していることによって、節税にもつなげていくことができるのです。この点については、次節で説明します。

 

なお、仕訳帳への記録や勘定転記、試算表の作成などの会計処理には簿記の知識が必要です。簿記は、昔ながらの紙の帳簿を用いて会計記録を行うための技術です。

 

しかしながら、現在では紙の帳簿を用いて会計処理をすることはまれです。通常は会計システムやソフトウェアを用いて処理します。このようなソフトウェアでは、簿記の知識が無くても簡単に入力ができるように工夫されています。

 

ソフトウェア等を活用すれば、間違いも起こりにくく、試算表等の作成もボタン一つで可能になります。

 

最も重要なことは日常的に会計処理を行うことですから、そのために必要となる作業は、できる限り効率化していくことを検討すべきでしょう。

 

 

3 節税のための決算対策とは?

経営者であれば節税に興味の無い人はいないでしょう。実は、節税の成否は決算のプロセスでほぼ決まると言っても過言ではありません。

 

そこで、決算と節税がどのように関係するのか、具体的な例を含めて説明します。

 

 

 

3-1 税金の額は決算の3ヶ月前に決まる?

前述したように、法人税の申告は確定した決算書の利益額を基礎として計算します。そしてその際に、会計と税務の差異を調整するために前述の別表4を用いて修正計算をします。

 

決算書や別表1、別表4を作成するのは決算日を過ぎてからになりますが、その時点ではもう既に結果が決まっています。つまりこの時点では、単に決定した数値を書類に起こしていく作業となります。

 

実は、納税額はある程度コントロールすることができるのですが、決算日を過ぎた後では、できることはもう既にほとんど無くなっているのです。

 

そこで、決算に向けて事前に対策を講じる必要があるわけですが、その期限は一般的に3ヶ月前と言われています。3ヶ月間を目安に対策を明らかにして実行に移していく必要があります。

 

そうなった時に、威力を発揮するのが日常的に作成されている試算表や総勘定元帳です。例えば試算表を月次で作成しておけば、決算3ヶ月前、つまり12月時点までの試算表の金額の推移をもとにして、3ヶ月後、つまり決算日時点での情報をシミュレーションすることができます。

 

それができれば、今期の決算でどれだけ利益が出そうかや、税額がどれくらいになるのかを把握することができます。もちろん、利益の内訳である売上や経費の状況も把握できます。

 

このような情報を把握することができれば、節税のためにあと3ヶ月間何をすれば良いのか、ということが見えてきます。このような意味からも、普段の会計書類の作成が重要であるということが理解できるでしょう。

 

節税のための決算対策の手法は数多く存在し、全てを紹介することはできませんが、一般的で認められやすく、効果の高いものについていくつか、段取りも含めて次節で説明します。

 

 

 

3-2 節税のために3ヶ月前にチェックしておくべき事項

節税のための決算対策とは、簡単に言えば、利益を減らして課税所得を少なくすることが基本です。課税所得が少なくなると、その分税額は少なくなります。
利益を減らすということは、売上を減らすか、経費を増やすかのどちらかです。

 

また、利益を減らさずに税務上の修正部分で課税所得だけを減らしたり、場合によっては税額そのものを減らしたりすることも可能です。

 

ただし、これはあくまで法令で認められている範囲内で行う、ということを意味しています。法令を逸脱すると、それは脱税となり、大きなペナルティが課せられますから絶対にしてはいけません。

 

また、このような節税手法を適用すればするほど、申告の際に必要な書類である「別表」の数が多くなりますので、何が必要となるか、事前によく確認しておく必要があります。

 

次に具体的な決算対策手法として、3ヶ月前にチェックして、段取りを考慮しておくべき事項を挙げます。

 

① 少額減価償却資産の損金算入

決算対策として最も一般的なものが、この少額減価償却資産の損金算入でしょう。

 

固定資産とは、機械設備や建物など、複数年にわたって使用することで収益を獲得する資産です。そのため、購入した年度に取得した金額を全額費用にするのではなく、一定の方法で使用期間に配分します。この手続を減価償却といいます。

 

つまり、当年度に100万円の機械を購入したとしても、当年度の費用に計上できるのは10万円であったり、物によっては5万円程度になったりするのです。

 

しかし、中小企業に対する特例として、税法が例外的に規定しているのがこの少額減価償却資産の損金算入です。

 

すなわち、1台あたり30万円未満の固定資産は、合計で300万円を限度として、減価償却の手続きを取らずに、そのまま全額を取得した年度の費用とすることができる、というものです。

 

これを適用すれば、通常であれば費用にならなかった部分を費用にすることができますから、その分利益を減額できます。もちろん、その代わりに結局は次年度以降の利益は増えるわけですから、トータルで考えると得をしているわけではありません。

 

しかし、課税のタイミングを遅らせることで資金の流出をおさえる、という観点からはとても有効です。

 

実際に適用すべきかどうかの判断は、課税額のシミュレーションにかかってきます。実際にどれくらいの税金が発生しそうか、ということの考慮なしに適用しても意味が無いからです。

 

そこで、12月末時点でしっかりと計算をしておく必要があるのです。

 

② 費用支出の前倒し

経営に必要な物品の購入や、建物の修繕、また広告宣伝費などについて、仮に不急のものであっても、前倒しで支出しておくと節税効果を生む場合があります。

 

つまり、来年度でも差し支えないが、利益が多く出そうな年度に前もって支出して、利益を少しでも減らしておく、という考え方です。もちろん、早めに実行したほうが将来的には良い効果をもたらしますから、これは積極的に検討する価値があるものです。

 

ただし、条件によっては税務上の費用にできない場合もあるので、注意は必要です。例えば、建物の修繕の場合、耐用年数を延ばしたり、機能を追加したりするような大規模改修は、費用として認められず、資産になることがあります。

 

資産になると、前述の減価償却で費用を配分することになりますから、想定よりも節税効果が限定されてしまいます。

 

こうしたことから、検討するにしても、ある程度前もって最終利益額のシミュレーションができていなければ、実行に移す期間が足りなくなってしまうことがイメージできます。

 

③ 中小企業等投資促進税制

最後に、中小企業等投資促進税制について説明します。これは、非常に節税効果の高い制度ですが、時限措置がある制度です。いつまでも使えるものではありませんが、少なくとも平成30年度時点では適用が可能となっています。

 

これまでに例示した節税手法はいずれも、利益を減らすことによって間接的に税額を減少させるものでした。しかし、中小企業等投資促進税制は、条件によっては、税額そのものを直接減少させることができるため、高い節税効果が期待できるわけです。

 

中小企業等投資促進税制は、そもそも中小企業の設備投資を促進することで日本全体の産業振興につなげよう、という政策的な意図で導入された制度です。そこで、中小企業が機械等を取得した場合に、特別償却や税額控除を認めることでインセンティブを働かせようというものです。

 

特別償却は中小企業であれば無条件で適用できますが、税額控除を適用するには、資本金が3,000万円未満の小規模企業であることが条件となります。また、対象資産は機械装置であれば取得金額が160万円以上のものとなります。

 

特別償却とは、通常の減価償却とは別に、資産の取得額の30%を上乗せできるというものです。

 

これはこれで、高い節税効果があります。しかしながら、既に説明したように、償却額を増やして利益を減らしたとしても、結局それは将来に回収されてしまいます。

 

それに対して税額控除の場合、取得額の7%を最終的に計算された法人税の額から直接控除できます。そして、重要なこととして、この場合は利益額に影響を与えません。そのため、特別償却と異なり、将来に回収されることなく永久に有効となります。

 

このように、中小企業等投資促進税制は非常に節税効果が高いので、積極的に適用を検討すべきです。ただしそうなると、資産取得という大きな経営判断を伴います。

 

このような重要な投資意思決定を行うためには、現在の資産や負債の状況を正確に把握する必要があります。また、資金繰りに影響を及ぼさないかについても、検証する必要があります。さらに、資産取得を意思決定してから実際に購入手続きに至るまでにも、ある程度時間を要します。

 

これらのことからも、日々の会計書類の作成、および3ヶ月前までの検討、という段取りの重要性が指摘できます。

 

 

4 税務だけじゃない?決算の役割

これまで、法人税の申告を中心に実務上のスケジュールや、節税対策を説明してきました。しかしながら、法人にとって決算は税務だけを意味するものではありません。

 

もちろん、税金は手元のキャッシュを大きく減少させるので、特に中小企業では、場合によっては企業の存否に関わるほど影響が大きいものです。

 

しかしながら決算というものは、実は様々な場面での活用が考えられます。本節では、税務以外の決算の活用と、そのために気をつけるべきことについて、若干の解説を加えておきます。

 

 

 

4-1 金融機関との関係構築

中小企業における資金調達方法としては、やはり金融機関からの融資という経路が相当重要になっていることでしょう。

 

金融機関は融資相談の際に、決算書や試算表の提出を求めるはずです。金融機関はそこで、経営状況を確認して、資金計画に無理がないか、今後の成長が見込めるかどうか、などを検討しています。

 

そこで、普段から意識して作成された決算書類であるかどうかは、プロが見ればひと目でわかります。また、経営者との問答の中でもそれは如実に表れます。

 

このような時に、しっかりと経営を分析して将来のビジョンを持っているかどうかによって、金融機関からの信頼度がかなり異なってきます。

 

金融機関の信頼を得ているかどうかは、融資の可否に確実に影響しますから、その意味でも、決算に対して経営者自身が普段からしっかりとコミットして、少なくとも月次の書類を整えておくことが必要です。

 

このようにして、決算書を活用していくことが金融機関との信頼関係を構築するために重要なことだと言えます。

 

 

 

4-2 経営状況をリアルタイムに把握する

もちろん、書類を整えさえすれば良いわけでなく、それを分析することが重要です。月次試算表には利益を生み出すための情報が散りばめられています。それを丁寧に読み解けば、自社の強みはどこにあるのか、課題はどこなのかが見えてきます。

 

例えば、売上高に対してどれくらい利益が出ているのかという分析があります。これを指標として、同業他社や過去と比較することで、強みや弱みを把握することができるでしょう。

 

また、費用の内訳なども細かく確認していくと、肌感覚だけではわからなかった課題が客観的に見えてきます。

 

このような分析は、普段から決算に向けた会計処理を実施していなければ不可能です。また課題発見が早ければ早いほど、迅速な改善行動につながることは言うまでもありません。

 

以上のように、法人決算は基本的には税務申告のスケジュールを意識しながら、段取りを組むことが最も重要です。

 

しかしながら、決算日が過ぎてから申告の間際で全ての書類を慌てて準備することは得策ではありません。

 

税務以外の目的や効果も考慮すると、やはり日次処理、あるいは少なくとも月次というタイミングで常に情報を整理していくことがきわめて重要であると言えます。このような副次的な目的も考慮して段取りをしていく必要があるでしょう。

 

 


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