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会社設立時に知っておきたい用語集

初めて会社を設立する際は、必要書類や準備などで聞きなれない専門用語が多く飛び交います。また、会社設立後にも各種届出は必要になるため、会社設立に関する用語を知ることは大切です。そこで、この記事では会社を設立する時や会社設立後の事業を行っていくうえで知っておくべきキーワードを用語集として「あいうえお順」でまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

■用語一覧(あいうえお順)

 

【あ行】

 

・IT(アイティ)

情報技術(Information Technology)のことをいい、PCやインターネットからネットワークやセキュリティなどの広い意味を含みます。ITとほぼ同じ意味をもってはいますが、よりコミュニケーションの意味合いを強調するICT(Information and Communication Technology)が最近では使用されることが多くなっています。特に近年の企業ではRPA(Robotic Process Automation)や人工知能(AI)などのIT技術を利用して業務の自動化による働き方改革が積極的に行われています。

 

 

・相見積もり

仕事を外部業者に依頼しようとする時に複数の業者に対してサービスや価格の比較を行うことを目的に、複数の業者に同じ仕事の見積もりを取得する事をいいます。「あいみつ」と呼ばれる事が多く、「合い見積もり」と記載されることもあります。
相見積もりを実施するうえで重要なことは、仕事内容の詳細や条件や納期などの必須条件が明確になっていることです。見積りを作成する際も同様のため、もし見積もりを作成する場合に仕事内容と条件は依頼者に確認が必要です。なおビジネスマナーとして相見積もりを実施する場合には、その旨を事前に業者に伝える事が一般的です。

 

 

・青色申告

確定申告の方法のひとつで、1年間の取引を複式簿記で作成した帳簿が必要になりますが、優遇措置が受けられます。青色申告を利用するためには、最初に『青色申告承認申請手続』が必要になります。新規開業から2ヶ月以内に『所得税の青色申告承認申請書』を所管の税務署に届出を行います。青色申告の主な特典は以下になります。

 

  1. ①65万円または10万円の青色申告特別控除が受けられます。
  2. ②青色事業専従者給与の必要経費が参入できます。
  3. ③純損失の繰りこしができます。

 

確定申告では青色申告のほかには白色申告があり、簡単ではありますが節税メリットが少ないです。

 

 

・委員会設置会社

株式会社で以下の3委員会を置く会社をいいます。

 

  1. ①指名委員会…取締役の選任・解任に関して株主総会での議案内容を決定します。
  2. ②監査委員会…取締役と執行役の職務を対象として監査を行い、会計監査人の選任と解任と不再任に関して株主総会での議案内容を決定します。
  3. ③報酬委員会…取締役と執行役の報酬内容ないしはその方針を決定します。

 

委員会設置会社では経営監督機能は取締役会が行い、業務執行は執行役が行い、経営の透明化と監督強化を行います。委員会設置会社になるには、取締役会と執行役と会計監査人が必要です。さらに社外取締役を過半数とする3委員会の設置が必要です。

 

 

・売上原価

販売した商品・サービスを仕入れた場合や製造した場合に発生した費用をいいます。また売上原価は商品が取引された際に会計上の損益計算書の費用の部に計上されます。業種によって売上原価の範囲は異なりますが、商品開発を行った人件費や、直接的に製造・サービスを行った外注費なども計上出来ます。一方、同じ人件費でも経理や人事といった間接部門の人件費は売上原価では計上する事ができません。

 

 

・営利法人

事業活動を行って得た利益を株主や従業員に分配する事ができる法人になります。営利法人に含まれる法人は以下の5つになります。

 

  1. ①株式会社…株式と交換される出資で成り立っている会社をいいます。
  2. ②合同会社…社員の出資で成り立ち、出資者の責任は有限責任です。
  3. ③合資会社…社員の出資で成り立ち、出資者の責任は有限責任と無限責任社員の両方がいます。
  4. ④合名会社…社員の出資で成り立ち、出資者の責任は無限責任になります。
  5. ⑤士業に関わる法人…弁護士法人や税理士法人や司法書士法人など

 

利益をえて株主や従業員に分配することをしない公益法人などの法人を非営利法人といいます。

 

 

・延滞税

税金を定められた納付期限後に納付する場合のペナルティです。延滞税の計算方法は
『本来の税額×延滞税率×完納迄*の日数÷365』になります。延滞率は完納までの日数が納期限から2ヶ月以内か超えるかによって異なります。

  1. ①2ヶ月以内の場合は、年7.3%あるいは『特例基準割合**+1%』のいずれか低いほう
  2. ②2ヶ月を超える場合は、年14.6%あるいは『特例基準割合**+7.3%』のいずれか低いほう

 

*完納とは納付すべき本来の納付すべき税金ならびに追徴課税分を含めた全額を納付完了する事をいいます。
**前年12月15日迄に財務大臣が告知する、前々年10月~前年9月の期間で金融機関が行った短期融資の平均金利割合に年1%の加算したものをいいます。

 

 

・親会社

「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」(会社法2条4号)をいいます。ここでいう経営とは『財務及び事業の方針の決定』と言い換えることが可能です。『支配をしている場合』が認められるのは、他の会社の議決権に対して自己が所有している議決権が50%を超える場合などが該当します。企業の会計においては親会社子会社の関係に該当するかは大きく影響する事になるため、企業会計基準適用指針を参考に厳格に確認をする必要があります。

 

 

【か行】

 

・会計監査人

監査役会の同意を経て株主総会で選任される公認会計士または監査法人を言います。会計監査人は株式会社の計算書類とその付属明細書や臨時計算書類などの監査を行い、最終的には年に1回会計監査報告を作成する社外の機関になります。会計監査人は当該株式会社の会計に関する報告を請求する職務権限や業務や財産内容の調査権を持ちます。会計監査人の設置が会社法で義務付けられているのは、大会社と委員会設置会社になります。定款に定める事で会計監査人の設置することはどの株式会社でも可能です。
会計監査人の任期は1年と決められていますが、株主総会で再選しない旨の決議がなされない場合は自動的に再任される仕組みになっています。

 

 

・会計基準

企業が作成する財務諸表の基準をいいます。財務諸表を作成する側にも、財務諸表を見る側にとっても他社や過去の財務諸表と比較するために基準が必要になります。
日本で使用される会計基準は大きく4つに分かれています。

 

  1. ①日本会計基準…日本独自で作成された会計基準になります。
  2. ②米国会計基準…アメリカで使用されている会計基準になります。
  3. ③IFRS…過去は国ごとに異なる事が当たり前でしたが、グローバル化の流れの中で会計基準の世界共通化を目指して作成された国際会計基準です。
  4. ④J-IFRS…IFRSを日本の経済・慣習などにあわせて調整した会計基準です。

 

 

・掛取引(カケトリヒキ)

個人事業主を含む企業間の取引で行われる、商品やサービスの代金支払いを一定期間あけてから行う取引をいいます。「ツケ」と一般的に言われる取引です。掛取引を行う事で発生する後日の支払いに対して支払いする義務を『買掛金』といい、逆に請求する権利を『売掛金』といいます。また買掛金の支払いを行う管理を『債務管理』といい、売掛金の入金を期日内に受ける管理を『債権管理』といいます。納品してから買掛金を支払いするまでの期間を『支払サイト』といい、売掛金の入金を受けるまでの期間を『入金サイト』といいます。

 

 

・会社印

社名が刻印された四角の印鑑をいい、社印や角印とも呼びます。「株式会社○○印」という形でおくり字をいれる会社印もあります。会社印は認印になり、印章には文章効力への影響がありません。そのため会社印は多くは稟議書や辞令などの社内文章、請求書や領収書や注文書などの社外文章などの押印に使用されます。一方で契約書などの法的効力が必要とされる書面には単独では代表者印を使用し、会社印は単独では使用しません。

 

 

・確定申告

1月1日~12月31日の1年間の個人事業主を含めた個人所得から納税すべき税金額を計算し、税金の支払いを行う申告手続きをいいます。毎年3月15日までに管轄する税務署で申告・納税をする必要があります。
確定申告が必要な所得は『配当所得』『不動産所得』『事業所得(個人事業主)』『退職所得』『譲渡所得』『山林所得』『雑所得』などがあります。なお給与所得でも年末調整を行わない人など確定申告をする必要がある場合があります。

 

 

・加算税

税金の未申告や過少申告に対して発生するペナルティになり、以下の4つに分けられます。

  1. ①過少申告加算税…原則10%*ですが、修正申告をすることで5%へ軽減されます(*過少申告が50万円を越える場合は15%になります)。
  2. ②無申告課税率……原則15%**です。期限後申告を行うタイミングが事前通知前なら5%で、事前通知後調査終了前の場合は10%へ軽減されます。
    **無申告が50万円を越える場合は20%に、過去に同様の無申告がある場合には30%になります。
  3. ③不納付加算税…給与・報酬等の所得にかかる源泉所得税の納付が遅れた場合に発生するペナルティで、税率は10%になります(事前通知前の申告・納付で5%)。
  4. ④重加算税…過少申告や無申告が行われ、かつそれに書類改ざんや二重帳簿などの悪質性・不正行為が認められる場合に課されます。過少申告に35%、無申告に40%の重加算税率が発生します。

 

 

・貸倒引当金

取引先の倒産や顧客の支払い遅延などにより売掛金や貸付金や未収金などの債権が回収できなくなり発生する貸倒損失を予想してあらかじめ引当を行う金額をいいます。貸倒引当金の繰り入れを行うと費用になりますが、あらかじめ貸倒引当金を計上する事で貸倒損失が実際に起こっても、損失は発生しません。なお貸倒損失が発生しなかった場合や貸倒損失額が貸倒引当金より少なかった場合には、貸倒引当金と貸倒損失の差額が貸倒引当金戻入益となります。

 

 

・株(株式)

会社の事業資金を出資した証明として、投資家や企業に発行する証書です。株式を持つ投資家や企業を株主といいます。株主はその株式を発行した株式会社が得た利益の一部を配当として受け取る権利があります。会社が存続する限り、出資金は払戻がなされません。そのため株主が出資金を回収しようとする場合、株式を売却する事が出来ます。この株式の売買を広く行うための市場が株式市場になります。

 

 

・株主総会

株式会社で行われる株主に対して会社の経営・事業における重要事項の報告や決議を行う会議をいいます。株主総会の開催案内はすべからず全株主に実施が必要です。もし株主総会に出席しない場合には委任状や書面決議の回収を行います。主な決議事項は以下になります。

  1. ①役員の選任と報酬額の決定ならびに役員の解任
  2. ②本店移転や事業目的の変更、解散など
  3. ③株主総会招集手続きの省略化や株主総会の書面決議など
    株主総会実施後はすみやかに議事録を作成し、決算報告で承認を受けた決算書を基に申告・納税を実施します。

 

 

・黒字倒産

会社は利益が出ている=収入が支出を上回っている状態で、会社が倒産する事をいいます。会社が倒産する時は、支払いすべき債務の支払いが不能になった状態です。黒字倒産が起こる場合の大半は売掛金などの回収サイクルが長すぎるか、支払いが行われず不良債権化した事による資金繰りの悪化が原因です。黒字倒産を防ぐためにはキャッシュフローを把握し現金を管理する事が必要です。

 

 

・経費

事業活動に使用したお金=費用をいいます。事業活動を行う上で発生する費用は様々あり、経費になる費用と経費にならない費用があります。そして経費にならない費用を経費として計上すると、ペナルティを税務署から科される可能性があります。納税額を決定する上で経費は重要な要素ですが、誤ると追徴課税等が発生するため、慎重な判断が必要になります。
経費になるか否かの判断基準は『売上につながる費用であるかどうか』になります。売上につながる費用は人件費/消耗品費/交際費/旅費交通費/研究開発費などがあります。

 

 

・決算

1年ごとに会社の業績や財務などの経営状態を正しく把握するための手続きになります。具体的には会計期間中1年間の利益状況を示す損益計算書(PL)や期末時点の財務状況を示す貸借対照表(BS)などを作成します。期末の決算手続きを行う日を決算日と言い、日本の法人のほとんどが採用する3月決算の場合は3月31日が決算日になります。個人事業主の1年間の会計期間は1月1日~12月31日までと決められています。決算日から2ヶ月以内に決算書を作成し、その決算書をもとに税金の確定申告を行った後に納税を行わなければいけません。個人事業主は翌年3月15日までに行わなければなりません。

 

 

・決算書

会社の業績・財務状況を記した書類で、財務諸表ともいいます。株式会社では年に1回は決算書の作成ならびに株主総会への提出が必要です。
代表的な決算書は財務三表といわれる以下の3つになります。

 

  1. ①損益計算書…会社の業績=利益を記した書類です。
  2. ②貸借対照表…会社の財務状況を記した書類です。
  3. ③キャッシュフロー計算書…会社の現金の流れを記した書類です。

 

これらの決算書は読めば会社の経営実態が分かります。そのため、企業が資金調達や新たな取引先との契約を締結しようとする時に、決算書を確認する事が行われます。

 

 

・現物出資

会社設立の際に事業で使用する自動車や不動産などの現金以外の資産を出資金に充てる事をいいます。現在は1円以上の資本金があれば会社の設立ができ、現物出資だけで現金を使用しない会社設立も可能です。現物出資を行う原則として裁判所に検査役を申し立て現物出資の価値調査が必要となりますが、現物出資の総額が500万円以下の場合や有価証券などの一般的に価値が明確なものは検査役就任が不要です。現物出資ができる資産のポイントは、損益対照表で資産計上ができるかどうかによります。具体的には以下の資産が現物出資可能です。

 

  1. ①自動車
  2. ②パソコンや電話機等のOA機器
  3. ③株式や債券など
  4. ④不動産
  5. ⑤会員権(ゴルフ会員権やリゾート権等)

 

 

・コーポレートガバナンス

日本語訳では企業統治となります。企業経営者や会社で働く従業員が株主の利益を無視して行動する事がないように抑止する事を目的にします。会社は株主のものという事を前提として、会社が企業価値向上に努めながら株主に最大限の利益還元をすることを行っているか、企業経営を監視する仕組みのことをいいます。具体的な施策は『取締役と執行役の分離』『社外取締役の設置』『社内規則・ルールの明確化と遵守』などがあります。

 

 

【さ行】

 

・債権管理

取引先や顧客からの請求や入金の管理を行う事をいいます。具体的には納品した商品やサービスの対価である売上=代金を取引先や顧客から支払いを受けるための請求管理・請求活動を行います。納品やサービスのための売上原価分の支払いがあるため、債権回収が正しく行えないと最悪の場合は黒字倒産などの会社の存続を危うくするリスクが発生します。
債権管理を適切に実施するためのステップは以下の3ステップです。

  1. ①顧客別売掛金台帳作成…だれにいくらの請求ができるのかを把握します。
  2. ②顧客別入金予定・実績表作成…請求額と入金予定日、入金金額と入金日を一覧化します。
  3. ③入金予定日管理…入金予定に対して入金方法を把握しておき、予定日当日に入金確認をします。そして入金確認ができない場合には、すぐに相手先に連絡が取れるようにします。

 

 

・最低資本金制度

旧会社法で定められていた、株式会社の資本金は最低1,000万円以上必要とする制度をいいます。債権者の保護など株式会社として最低限の資産を確保する事を目的として定められた制度でしたが、現在の会社法では最低資本金制度は廃止されています。現在ではIT技術の発展により設備投資の必要性が減少し、その結果資本金自体が比較的少なくても会社設立ができるようになっているため、起業促進を促進のためにも撤廃されています。

 

 

・債務超過

損益対照表(バランスシート)において、負債が資産を上回っている状態をいい、その企業の財務状況が健全とは言えない状況を表します。
債務超過になるのは会社において利益が出ない結果、株主資本などの純資産がマイナスになるためです。債務超過になるパターンの最も多いのは赤字状態が継続した場合ですが、創立間もない時も資本が少なく利益が出ない事が多いため必然的に債務超過になる事があります。債務超過を解消する方向性は、『利益を上げる』『負債を減らす』『増資する』の3つになります。

 

 

・36協定(サブロクキョウテイ)

従業員に労働基準法で定められた法定労働時間を超えて時間外労働・休日労働をさせる場合、労働基準監督署に届出が必要になります。正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」となります。36協定は会社と従業員の間で時間外労働や休日労働を行う事の合意協定であり、この届出を行わずに時間外労働や休日労働を行わせた場合は労働基準法違反で『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金』が科せられます。そのため通常時間外労働・休日労働の予定がなかった場合でも、従業員を雇用したタイミングで届出を行います。

 

 

・事業所得

事業を行う事で発生する所得をいい、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。個人事業主は事業所得から所得税を計算し納税します。確定申告時に事業所得として申告すると青色申告の適用を受ける事ができます。青色申告が適用されて得られる優遇制度は以下が代表例になります。

  1. ①給与所得等との損益通算(一定期間内の利益と損失が相殺できる)が可能
  2. ②青色申告特別控除が受けられる
  3. ③純損失の繰り越し*が可能
  4. ④30万円未満の少額減価償却資産の特例

*前年が黒字で納税を行い翌年が赤字の場合に前年の所得税の納税した分を取り戻すことができる制度をいいます。

 

 

・資本金

事業活動を行うために必要となる資金を、株主がその法人に出資した金額をいいます。法人設立時の設立資金やその後の運用資金だけではなく、新規事業を行う際に必要となる資金なども株主や投資家から調達した資金は資本金に分類します。2006年の法改正により最低本金制度は無くなったため、資本金が1円でも会社を設立する事が可能になりました。しかし資本金は返済義務がない自己資本に分類されるため、資本金の金額は企業規模や信頼度を測る指標になるため、資本金を低く設定するのは信用を落とす要因になります。一方会社設立時の資本金が1,000万円をこえると消費税免税措置が受けられなくなるなどのデメリットもあります。

 

 

・社債

企業の資金調達の手段の一つで、投資家充てに発行する有価証券をいいます。社債を発行した企業には返済義務が発生します。そのため社債には返済期日や利息率が記載されています。主な社債の種類は以下になります。

  1. ①普通社債(SB)…一般的に利用される社債です。設定された満期までの間は投資家に利息が支払われる仕組みです。
  2. ②転換社債(CB)…基本は普通社債と変わらない仕組みで、一定の条件を満たすと株式と交換できる点が特徴です。
  3. ③ワラント債…普通社債に加えて、社債発行企業の株式を特定の金額で購入する権利が付帯された社債です。
  4. ④劣後債…投資家への弁済順位が低く設定され、金利設定が高く設定されている社債です。

 

 

・就業規則

従業員の勤務規則や労働条件を定めたものです。常時10人以上の従業員を雇用する場合には作成した就業規則を労働基準監督署への届出と、雇用した従業員への就業規則の周知が必須になります。就業規則は会社側で決定・作成する事ができますが、労働基準法に定められた基準を下回る基準で作成できません。就業規則は以下の項目を定める必要があります。

 

  1. ①始業および終業の時刻
  2. ②休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
  3. ③賃金に関する事項
  4. ④退職に関する事項

 

 

・収入印紙

領収書などの課税文書(税金がかかる文書)の作成時に税金を支払いするために貼る印紙をいいます。また課税文書に収入印紙を貼る場合には割り印が必要です。収入印紙を貼り、割り印を押すことで正式に印紙税を納付したことになります。割り印はハンコかサインになります。印紙が必要になるものについては国税庁のウェブサイトの印紙税額一覧で確認する事ができます。なお5万円以上の領収書に対して収入印紙が必要になります。

 

 

・ステークホルダー

企業活動を行う事で影響を受ける株主や経営者、従業員、顧客、取引先などの利害関係者をいいます。あくまで利害関係者であり、競合他社など利害が一致しない組織なども含みます。このステークホルダーの中で株主はシェアホルダーとよびます。一般的には企業理念や企業方針などの企業全体の考えを示す際にその対象として使用されます。企業はステークホルダーとの良好な関係性を尊重し、ステークホルダーに提供する価値を明確にすることで事業領域を明確にする企業も多くなっています。

 

 

・税務調査

税務署が納税義務者に行う調査で、大きく『強制調査』と『任意調査』があります。強制調査は脱税などの悪質性の疑いがある納税者に裁判所の令状をもとに強制的に調査が行われるため、事前通知や予告はありません。強制調査の結果で脱税が認められた場合には刑事事件として扱われます。任意調査は納税者*に開始時期/場所/調査対象となる税目・期間・書類/調査目的などを伝える事前通知が行われた上で、1~2日間で調査が行われます。調査の結果誤りがない場合はそれで税務調査は終了となり、誤りがある場合は指摘を受けて自己で『修正申告』をするか、あるいは『更生』処分を受ける事になり、追徴課税を納付する必要があります。

 

 

・絶対的記載事項

定款において必ず記載しなければいけない事項をいいます。絶対的記載事項がない場合には、定款自体が無効となります。定款に記載する事項は絶対的記載事項のほかに『相対的記載事項』と『任意的記載事項』があります。絶対的記載事項になっている事項は以下になります。

 

  1. ①目的…会社の事業目的を記載します。
  2. ②商号…会社名称を記載します。
  3. ③本店の所在地
  4. ④設立時の出資財産額または最低額…一般的には資本金額を記載します。
  5. ⑤発起人の氏名または名称及び住所…印鑑証明書に記されている氏名と住所と同一に記載する必要があります。
  6. ⑥発行可能株式総数

 

 

・損益計算書

PL(Profit and Loss statement)とも呼ばれ、1年間など一定期間の会社の業績や収益力を示し、収益と費用と利益の3つから構成されています。一定期間内にだした収益とその収益のために使用した費用をひいて利益を計算します。
損益計算書に出てくる収益には『売上高』と『営業外収益』と『特別利益』の3つがあります。同様に費用には『売上原価』『販売管理費』『営業外費用』『特別損失』『法人税・住民税および事業税』の5つがあり、利益も『売上総利益』『営業利益』『経常利益』『税引前登記純利益』『当期純利益』の5つがあります。

 

 

・損益通算

一定期間内に発生した損失と利益を相殺する事をいいます。利益が出ればその利益に所得税などの税金がかかりますが、利益が出る以前損失が出ている場合にはその損失分は利益を差し引けます。確定申告をすることで、最大3年間は損失を繰り越して利益と相殺する事ができます。

 

 

・損益分岐点

売上と費用が同じだけある状況で、つまり利益も出ていないですが損も出ていない状況をいいます。損益分岐点を計算する場合は、費用を売上にかかわらず必ず発生する固定費(家賃や間接部門の人件費等)と売上に応じて増減する変動費(商品仕入代金や原材料や加工費や製造・サービスを行う人件費等)で分けて行います。売上から変動費を差し引いた金額が固定費と売上に応じて変化する変動費を超える点を探すことになります。計算式に直すと『損益分岐点=固定費÷{1-(変動費÷売上高)』になります。

 

 

【た行】

 

・大会社

大会社とは資本金が5億円以上又は負債が200億円以上ある会社をいいます。現在の会社法の区分けは『大会社』と『大会社以外の会社』の2つになります。事業規模が大きくなることで社会に与える影響も大きくなるため、業務の適正さの確保を目的として大会社には以下の義務が課せられます。

 

  1. ①監査役会と監査委員会の設置義務
  2. ②会計監査人の設置義務
  3. ③業務適正を確保する為の体制整備
  4. ④損益計算書またはその要旨の公告義務
  5. ⑤連結計算書類の作成義務 ※有価証券報告書提出会社に限ります。

 

 

・貸借対照表

バランスシート(B/S)ともよび、企業の期末時点の財務状態の健全性を示し、資産と負債と純資産から構成されます。会社がどのような資産=財産を所有し、その資産の調達方法=負債と純資産がどうなっているかが記されます。貸借対照表では『資産=負債+純資産』の関係式が成り立ちます。

 

資産とは会社の資金状態を表し、1年以内に現金化出来るかで『流動資産』と『固定資産』に分かれます。負債とは返済が必要な資金を表し、1年以内に返済が必要かどうかで『流動負債』と『固定負債』に分かれます。純資産とは自己資本とも呼ばれ、株主からの資金や積み上げてきた利益などを表します。純資産は株主の資金である『株主資本』とそれ以外の『株主資本以外』に分かれます。

 

 

・代表者印

法務局で会社設立時に登録を行った印鑑で、法務局が発行する印鑑証明に印影が記載されている会社の実印です。形に指定はありませんが丸い形状の代表者印が多く、丸印とも呼ばれます。印章は2重の同心となっており、外側に株式会社名があり、内側に役職名が入る形が一般的です。代表社印の大きさには1辺の長さは1cm~3cm以内の正方形に収まる大きさという制限があります。代表者の変更などがあっても代表社員は変更する必要はありません。法的効力を持つため申請や契約書などに捺印が必要となります。

 

 

・代表取締役

株式会社における代表者であり、株主総会や取締役会で決議された意思決定に基づく業務遂行における権限を有する法律上で定められた登記上の職位をいいます。代表取締役は取締役会によって選定されます。代表取締役を複数人設置する事も、定款の変更を行う必要はありますが、法人登記上問題はありません。複数人の代表取締役を設置する場合には、通常会社の実印は1つしかなく実印の共有は許されていないため、その人数分だけ実印が必要になります。

 

 

・注文書

事前提示されている見積書を受けて仕事の発注を行う意思を表示する書面になります。注文書には見積書に記載された商品やサービスに対する納期や条件を明示する事が必要です。見積内容に変更がないことが見込まれる場合には、見積書兼発注書として見積書を発注書として使用できるようにしておく場合が多いです。注文を受けた業者が依頼者に注文を受ける事を知らせるために発行される書面は『請書(注文請書)』といいます。この請書の発行で注文した依頼内容は契約が成立したと法律上は認められます。注文書と同じ用途で使用されている書面に発注書がありますが、注文書と発注書に法的な違いはありません。

 

 

・追徴課税(ツイチョウカゼイ)

行うべき納税を期限までにしていない、または納税をしていたが少なかった場合には、その本来支払いすべき金額に『延滞税』と状況により『加算税』を加算し納付する事になり、この納付の総称を追徴課税といいます。
追徴課税が発生するパターンは納税者自らが『期限後申告』や『修正申告』を行う場合と、税務調査の結果税務署から『公正』の処分を受ける場合があります。税務調査が行われる際には事前通知があります。もし事前通知を受けた後に税金の未納や過少分がある事に気づいた場合は、自ら期限後申告や修正申告をする事で追徴課税の軽減が可能です。

 

 

・取締役

会社の持ち主である株主から任されて定款に定められた事業の遂や会社の運営を行う役目があります。株式会社では1人以上の取締役の任命が必要になります。
取締役に発生する義務や責任は以下になります。

  1. ①説明責任…定期的に株主総会を実施し、株主へ懸念事項の説明を行う責任があります。
  2. ②善管注意義務…定款や法令や株主総会での決議事項に従って、会社の経営や諸問題に対して取締役の任務遂行する義務をいいます。
  3. ③忠実義務…会社並びに株主に忠実に取締役の任務を遂行する義務をいいます。
    取締役が義務を怠って会社に損害が発生した場合、株主が取締役に対して損害賠償請求を行う場合があります。

 

 

・取締役会

株主総会で選任された3人以上の取締役で構成する会社における意思決定機関であり、取締役の職務執行を監督する機関をいいます。会議決議によって業務執行に関する意思決定を行います。通常3か月に1回取締役会を開催する必要があり、取締役会の招集は定款などに定めがない場合は全ての取締役でも招集ができます。招集は取締役及び監査役に対して一般的には取締役会1週間前までに通知を行う必要があります。取締役会では決議に参加できる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数により決議ができます。

 

 

【な行】

 

・内容証明郵便

郵便内容『発行者、あて先、発行日、内容』を郵便局が公的な証明をする郵便をいいます。法的効力が発生する通知や意思表示などを行う場合に利用します。具体的には契約の解除や取り消し、クーリングオフ、債権放棄や時効の中断などの場合です。内容証明郵便自体には法的な強制力などはありませんが、受け取った相手は心理的なプレッシャーを受ける事が多く、なにかの行動を起こさせようとする際にも使用されます。
内容証明郵便の作成方法は法律で定められています。また内容証明郵便は本局と呼ばれる規模の大きい郵便局のみで受付されていますが、電子内容証明であればインターネットで行う事もできます。

 

 

・年末調整

会社の従業員の毎月暫定的に納税する所得税金額と、最終的に支払いすべき税額と一致させることをいいます。毎月の給与や賞与を支払いする際に所得税を控除し、給与支払者=会社が所轄税務署に納税しています。給与から控除する所得税は以下3項目をもとに源泉徴収税額表にあてはめて暫定的に計算しています。

  1. ①月額給与額
  2. ②その月の社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険)
  3. ③扶養人数

年末調整時には1年間の給与と賞与の合計額から『給与所得控除後』の金額を算出し、さらにそこから所得控除を差し引いた給与所得金額にそれに一致する所得税率を掛けて正しい年税額を計算します。この年税額と毎月の暫定的な納税額の合計の差を計算します。年税額のほうが多ければ税金が還付され、少なければ不足分を追加徴収します。

 

 

・納品/検収

注文商品やサービスを依頼条件に則って納めることをいいます。納品がなされた時に仕事の完了を依頼者と相互に確認するための書面には『納品書』と『検収書』があります。納品書は納品された事を示し、検収書は納品された商品やサービスに欠陥や不具合がないかを依頼者が確認=検収した事を示す事が目的となります。目的が連動することもあり、納品書兼検収書とすることも可能です。検収を行う事で契約が完了した事となり、契約代金を請求します。

 

 

【は行】

 

・必要経費

事業活動を行ううえで発生する支出の中で事業のために必要な経費と認められたものをいいます。収入から必要経費を差し引いたものが所得になるため、必要経費の正しい理解が所得税の節税につながります。また10ある所得区分の中で、必要経費が差し引けるのは『事業所得』『不動産所得』『雑所得』のみになります。
必要経費に計上できる費用は以下の3つのいずれかに合致する必要があります。

  1. ①売上原価や、収入を得るために直接必要とした費用
  2. ②その年に発生した販売費や一般管理費
  3. ③事業を行う上で必要な減価償却費

 

 

・発起人

会社設立の際に会社設立手続きを行う人をいいます。発起人の主だった役割や実施事項は以下になります。

 

  1. ①会社への出資
  2. ②会社における重要事項の決定
  3. ③定款作成や認証など会社設立に係る手続き

 

会社設立を行った後には資本金に出資した金額分の株式が発行され、発起人は株主になります。
発起人には役割に応じた以下のような責任も負っています。

 

  1. ①会社設立ができなかった場合のそのあと処理を行う責任
  2. ②会社設立手続きの役割を怠ったことで会社に損害を与えた場合の責任
  3. ③現物出資を行った場合の出資評価額の支払い義務

 

 

【ま行】

 

・見込み残業

労働基準法で定められた法定労働時間を超えて時間外労働が常態的に行われることが見込まれる場合に、元々の固定給に見込みで時間外労働分を含める事をいいます。この見込み分は実際に残業の有無にかかわらず固定給として支払いが必要です。なお定められた見込み残業以上の時間外労働が発生した場合には、その分の残業代は別途支払う必要があります。また実際に時間外労働を行う場合には、「36協定」を結ぶ必要があります。

 

 

・見積書

取引を行おうとする商品やサービスの詳細と価格を表示する書面になります。見積書を受けて発注につながっていくために『見積書兼発注書』として、同じ書面で発注を受けられるようにしておくと便利です。
見積書には以下の内容の記載があります。

  1. ①見積もり先宛名
  2. ②見積書発行日/有効期限 …発行から1か月程度の有効期限が一般的です。
  3. ③見積書番号
  4. ④見積作成者氏名…見積もり問い合わせや発注依頼を行う相手の氏名、連絡先を記載します。
  5. ⑤見積作成会社捺印
  6. ⑥商品名(数量)/商品単価・小計…詳細を記載する事で発注時の必要不必要の判断ができます。
  7. ⑦合計金額(税別/税込)
  8. ⑧備考…契約条件がある場合や、納期や納品先などの実際の取引を行う際の注意点を記載します。

 

 

・無限責任社員

会社が倒産した際に、出資者が債権者に対して負う責任範囲によって無限責任と有限責任が分かれていきます。会社の資産を処分しても会社の負債が残った場合、その負債を個人の資産で返済する責任を負うのが無限責任社員になります。合名会社ならびに合資会社の一部の出資者が無限責任社員にあたります。株式会社などの出資者は有限責任で、出資額を上限に責任範囲が限定されています。しかし中小企業が事業資金を銀行などから融資を受ける際に代表者個人の連帯保証を求められるケースが多く、この場合も会社の負債を個人で返済する責任を負うという意味で実質の無限責任社員ということができます。

 

 

【や行】

 

・有価証券

金融商品取引法に定められ、国や企業の資金調達の手段で、証券市場での売買対象の証券をいいます。主だった有価証券の種類は以下になります。

 

  1. ①国債…国が発行する債券で、建設国債や特例国債や借換債や復興債等があります。
  2. ②地方債…地方公共団体(都道府県・市町村)が発行する債券で、各自治体が個別に発行する『個別債』と共同で発行する『共同債』があります。
  3. ③社債…企業が発行する債券で、普通社債や転換社債やワラント債や劣後債等があります。
  4. ④株券…株式買付の代わりに受け取る有価証券をいいます。株券を持つ事で株主になる事になります。
  5. ⑤投資信託の受益証券…投資信託の購入による受益権を示す証書をいいます。

 

 

【ら行】

 

・労働条件通知書

労働基準法で雇用する従業員に通知を義務付けられている労働条件を記した書面になります。雇用時に雇用契約内容と重複するため、労働条件通知書県雇用契約書として雇用開始時に雇用する従業員に署名・捺印をもらっておく事が一般的です。労働条件通知書の必須記載事項は以下になります。

 

  1. ①契約期間
  2. ②就業場所
  3. ③従事する業務
  4. ④始業時刻と終業時刻
  5. ⑤残業有無
  6. ⑥休憩・休日・休暇
  7. ⑦賃金の計算方法・支払方法
  8. ⑧賃金の締日と支払日
  9. ⑨昇給
  10. ⑩退職

 

 

【わ行】

 

・割増賃金

会社が従業員に以下の業務を行わせた場合に、所定賃金に一定の割増率で割り増した賃金=割増賃金を支払いする義務が会社に発生します。

  1. ①時間外労働(法外残業)…1日8時間または1週間で40時間を超えて労働を行った場合、該当する従業員の所定賃金に25%以上の割増率を乗じた割増賃金の支払いを行う義務が会社に発生します。
  2. ②深夜労働…労働基準法では労働者の心身の健康を維持することを目的に、午後10時~午前5時の間を深夜時間帯労働として制限しています。この深夜時間帯に労働を行った場合、該当する従業員の所定賃金に25%以上の割増率を乗じた割増賃金の支払いを行う義務が会社に発生します。なお満18歳未満の年少者など深夜残業が禁止されています。
  3. ③法定休日労働…会社が従業員に与える必要がある最低週に1回以上または4週間に4回以上の法定休日に業務をした場合、該当する労働を行った従業員の所定賃金に35%以上の割増率を乗じた割増賃金の支払いが必要です。

 

法定外休日労働に対して割増賃金を支払するなど、義務以外の割増賃金を支払することも可能です。

 

 

2 まとめ

以上は会社設立時やその後に必要となる用語集です。これらは一般的でかつ一部分のみです。業種などにより専門用語なども異なってきて、必要となる用語は多岐にわたるはずです。分からない単語は誤った認識の原因になりますので、聞く・調べるといった事と合わせて自身の用語集を作成する事をお勧めします。

 

 


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