設立を検討する際には参考にしてみてください。
目次:合同会社の成り立ち
- Q1.合同会社とは、一般的な法人形態なのでしょうか?
- Q2.合同会社にはどのような業種が多いのでしょうか?
- Q3.自宅の住所を合同会社の住所にすることはできますか?
- Q4.社員になるためには、必ず出資をしなければならないのでしょうか?
- Q5.合同会社の社員には法人でもなれるのですか?
- Q6.合同会社の社長は代表取締役になるのでしょうか?
- Q7.代表社員を2名以上にすることはできますか?
- Q8.合同会社を設立するにあたって、デメリットはあるのでしょうか?
- Q9.合名会社や合資会社が、合同会社になることは可能ですか?
- Q10.合同会社として事業を開始できるのは、いつからですか?
- Q11.合同会社として事業を開始できるのは、いつからですか?
Q1.合同会社とは、一般的な法人形態なのでしょうか?
A.確かにあまり聞き慣れない法人形態かもしれませんが、設立できなくなった有限会社に代わり、合同会社を選択する人は多くなっています。
設立数も年々少しずつ増加の傾向にあります。
Q2.合同会社にはどのような業種が多いのでしょうか?
A.業種は様々ですが、代表的なもので言うと、コンサルティングやソフトウェア開発などが挙げられます。
一般的にベンチャー企業に向いていると言われています。
Q3.自宅の住所を合同会社の住所にすることはできますか?
A.できます。ただし、賃貸の場合は家主の意向などによって認められないこともありますので、事前に確認をしておいてください。
尚、移転する際には登記の変更が必要になります。
Q4.社員になるためには、必ず出資をしなければならないのでしょうか?
A.残念ながら出資をしないと社員にはなることができません。
ただし出資を しなくても、従業員になることは可能です。
Q5.合同会社の社員には法人でもなれるのですか?
A.なれます。
また、その法人(出資をした会社)を業務執行社員とすることも可能です。
ただし実際に業務を行うのは人ですから、合わせて職務執行者としての人の選任も必要になります。
Q6.合同会社の社長は代表取締役になるのでしょうか?
A.合同会社の社長は代表社員です。株式会社とは異なり、代表取締役という 肩書きは使われません。
Q7.代表社員を2名以上にすることはできますか?
A.できます。ただし代表社員全員が重要な契約書などに印鑑を押す権限を持ちますから、選任は慎重に行うべきでしょう。
Q8.合同会社を設立するにあたって、デメリットはあるのでしょうか?
A.もちろんデメリットもあります。
例えば、社員同士の意見対立が起きた場合は意思決定が行えずに経営に影響が出てしまう恐れがある、利益分配を巡って社内分裂する可能性もあり得る、社会的な認知度がまだまだ低いことなどです。
これらのデメリットも含めて、よく検討すると良いでしょう。
Q9.合名会社や合資会社が、合同会社になることは可能ですか?
A.可能です。
手順としては、まず全社員の同意を得た上で、定款にて全社員の責任を有限責任に変更します。
その後、持分会社の種類変更登記を行えば、合同会社になることができます。
Q10.印鑑はどのようなものを用意すれば良いでしょうか?
A.設立の際に必要になるのは代表者印のみです。
形状は、印影の一辺の長さが1cm以上で3cm以内の正方形に収まるものと決められています。
尚、役職 名は一般的に「代表社員」とすることがほとんどです。
Q11.合同会社として事業を開始できるのは、いつからですか?
A.申請日以降ならばすぐに開始することができます。