合同会社は、出資者全員が執行業務執行権や監査の責任を負う役員となります。
したがって、役員=出資者となり、役員になる場合は必ず1円以上を出資することになるのです。(役員が増えると増額することになります。)
目次
1円で設立可能?
新会社法に基づき資本金は1円以上で設立可能です。
ですから、出資者が1人の合同会社を設立する場合は、資本金1円の合同会社が設立することができます。実際は他にも設立に必要な実費負担が生じますので、1円で会社を設立し事業をスタートさせることはできません。このことは頭に入れておいて下さい。
資本金が少ない場合のデメリットとは?
1、信頼度が低くなる
法務局に行けば、資本金がいくらなのかは登記簿謄本を見れば分かります。大きな規模の会社の場合は、必ずといっていいほど初回の取引前に会社の登記簿謄本をチェックし資本金を確認します。
例えば、あなたが始めて取引をする場合に同等の条件で迷っていた場合に資本金1円の合同会社と資本金300万円の合同会社では、
どちらの会社とお仕事をしたいと思いますか?
恐らく考える間もなく答えが出るのではないでしょうか?
合同会社の出資者は、原則として自分が出資した分だけ責任を負うことになります。(株式会社や有限会社も同じです。)ですから、資本金が少ない場合は出資者のリスクは少なくなり、見ようによってはいつでも逃げられる状態だと言えるわけです。事業を長く続ける覚悟があるかどうかも資本金によって判断できます。資本金が1円の会社は信頼度がかなり低いので、新規の取引や事業では不利になることは間違いありません。
尚、合同会社の平均的な資本金は50~300万となっております。
2、融資を受けにくくなる
事業の立ち上げの際には借り入れが必要な場合もあるかもしれません。資本金が10万円以下にすると日本政策金融公庫や、信用保証協会付融資等の公的融資を受ける際にマイナス要因となります。
なぜかというと、日本政策金融公庫などの公的融資機関は資本金の2倍を目安にお金を貸してくれるといわれているからです。ですから1円でもいいからといって資本金を少なくするのはデメリットになります。会社設立当初は融資が必要なくても黒字でも倒産する会社もあるくらいです。融資を申し込むことも視野に入れて資本金を決めましょう。
3、帳簿の計算が面倒
どのような事業を行うにしても経費はかかります。仮に資本金を1円にすると経費が払えないことになり、帳簿の計算が面倒になってしまいます。会社設立に伴い税理士さんに依頼する場合でも出てくるでしょう。資本金が1円だと信頼面も低くなりますので、ある程度の資金は事業の取引以外の部分の信頼度にも関わってきます。
資本金は少なすぎても困る?
資本金は少なすぎても多すぎてもいけません。その理由は資本金が多いと税金を多く支払うことになるからです。ですから事業規模に合った資本金を用意するとことが重要になってきます。
資本金が1000万円を超えると法人住民税が14万円高くなりますので、資本金は1000万円未満に抑えておいたほうがいいでしょう。
資本金についてのよくある誤解
資本金は使ってもいいお金です。資本金は会社設立時には金融機関に預けますが、登記終了後には開業・運転資金として自由に使うことができます。引き出しても補充する必要のないお金です。事業開始から入金までには数ヶ月かかることが多いですから、3~6ヶ月くらいの程度の運転資金を資本金とするケースが多いです。
資本金は現金を用意する必要がありません。
現物出資といって、例えば資本金を300万円にしたいけど現金が100万円しかないという場合は、車両や事務所のパソコンなどの現物を出資することで資本金を300万円にすることが可能です。
- 動産(パソコン、車両、在庫商品)
- 不動産(土地、建物)
- 有価証券(株券、国債、社債)
- 金銭債権(貸付金)
- 無形の財産権(特許権、著作権、工業所有権)
をなどで、現物出資することができます。
調査の省略が可能になる場合
以下のケースの場合、調査の省略が可能になります。
- 現物出資の金額が500万円以下
- 不動産鑑定士による評価を証明された不動産及び弁護士による証明があるもの
- 市場価格がある有価証券でその相場を越えない