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・株式会社の場合は、経営の実権は、出資額が多い者にありますので、他人資本を受け入れた場合は、自分の意思のみで決定できないなど、何かと不自由な経営になる可能性があります。 |
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かつて、日本の製造業はモノづくりの優秀さで世界市場を制覇しました。しかし、現在は、どうなっているでしょうか?日本の製造業は、円高で苦しみ、そしてモノ不足時代では、壊れにくい製品を作っていれば売上げを伸ばすことができましたが、モノ余りの今の時代では、日本の得意とする大量生産の壊れにくいという製品では売れずに苦戦しています。
代わってヒット商品を出しているのは、使いやすいデザインや機能などハードの優秀さよりも独創的で使いやすいソフト的な価値ある商品を作っている「アップル」のようなメーカーです。日本の製造業が得意としていた時代は、大量生産のための大規模な工場などハード重視の時代でした。しかし、今の時代は、ソフト的な価値を活かした製品やサービスを提供する仕組みが求められています。
そして。これは製造業だけの問題ではなく、経営もまた同様に、単に経営を行うための仕組み(ハード)をいくらしっかり作っても競争に勝てない時代になっています。つまり、株式会社の形態は、組織の形態が細かく決められていて、ハード型の経営運営に向いていいます。
一方、合同会社は、ハードで会社を動かすのではなく、人が持っている知識、技術、ノウハウ、およびアイデアを十二分に活かすことができる会社形態です。例えば、資金はないが優れた事業アイデアをもったAさんと、資金はあるが事業アイデアのないBさんが、出資比率は、1対9であっても利益の配分は、5対5に決めることができるなど、合同会社では、株式会社では不可能な組織と運営が可能です。
このように人を活かす経営、あるいはスピードを活かす経営ができるので
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合同会社のメリットとしてまず挙げられるのは、株式会社と比較して設立費用が格段に安いことです。
株式会社設立には、定款認証費や登録免許税その他の費用で、20万円ほどかかりますが、合同会社の場合は、定款認証の必要が無く、登録免許税も6万円とかなり低く抑えられ、設立費用は10万円程度に収まります。
また、合同会社も株式会社同様に、法律の定めに従って設立された「法人格」を有する事業体なので、様々なビジネスシーンにおいて、個人事業よりも高い信用力を取引相手に与えます。
更に、合同会社には、これまで株式会社のみに認められていた社債の発行が認められるので、金融機関からの借り入れだけでなく、社債による直接金融が行える点も、合同会社の大きなメリットです。
株式会社の場合は、株主の持ち株数に比例して利益配当を受ける決まりになっていますが、合同会社の場合は、定款に規定することで、出資比率に関わらず社員間の自由意思で利益配分を決定することができます。
また、株式会社では、所有(出資者=株主)と経営の分離が原則ですが、合同会社は、比較的小さな会社組織を想定し、出資者である所有者と経営者が同一の立場あることが前提で、株主総会の開催も無いので、定款自治の原則の利点を最大限享受できる会社組織と言えます。
これにより、経営方針を社員間で自由に、迅速に決定することができ経営効率が高まります。
株式会社における取締役の任期は原則2年、定款に定めても最大10年までです。この結果、役員変更登記手続きをそのたびごとに行う必要があり、手間とお金がかかります。
この点、合同会社では、役員任期を定める必要が無く、面倒な変更登記手続きやその費用が発生しません。
また、決算内容を公告する必要もないので、周囲に惑わされずに、腰を据えた事業展開を行えることも、合同会社の大きなメリットです。
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西友、アップルジャパン、P&Gマックスファクターなどの大手有名企業も合同会社に変更したり、最初から合同会社で設立する会社が増加したりしてきているので、これからは知名度が上がっていくと思われますが、現時点では知名度が低く、新規取引などにあたって信用・信頼度が低いとみなされることがあります。
合同会社では、意思決定は出資者の全員の同意が必要なため、経営についての意見の対立が生じると、いつまでも合意できずに混乱が長期化する可能性があります。株式会社では、出資者の出資額に応じた議決権によって意思決定が行うことができます。なお、出資者が1名の場合はこの問題は生じません。
株式発行による増資ができません。原則、出資者は業務執行を行なう必要があるので、広く出資を募ることができません。
出資者が合同会社の出資者の地位を子供あるいは第三者に譲渡したい場合、原則として、他の出資者の全員の同意が必要となり、自由にできません。株式会社では、原則、自由にできます。
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合同会社を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。そして、今までは定款は、必ず書面で作成しなければなりませんでした。せっかくワープロで電子データとして作成しても、紙に印刷しなければなりませんでした。そして、定款は印紙税が課税される書類のため4万円の印紙が必要でした。しかし、書面でしか作成できなかった定款が、2007年4月から、電子データによる電子定款が全国で利用できるようになり、印紙代4万円が不要になりました。
ワープロなどで作る電子データで良いなら、自分でも電子定款を作成できるので、4万円が全て節約できると多くの人が思うのではないでしょうか。しかし、どんなワープロソフトでも良い訳でなく作成するソフトが指定されており、そのソフトは無料で入手できません。購入価格は約35,000円です。
このソフトが、汎用性が高くいろいろ利用できるなら、購入しても無駄になりませんが、一般の会社では、ほとんど利用することがありません。
さらに、このソフト以外にも、電子定款で、会社設立登記を行うためには、数千円する「ICカードリーダライタ」と呼ばれる機器が必要になります。その他にも、購入したソフトに法務省のホームページからダウンロードした無料のソフトを付け加えて利用する等の面倒な作業が伴います。
電子定款を自分で行うには、ほとんど利用できないソフトや機器を購入して、さらに面倒な作業も伴うことから、自分で行って4万円を節約しても、ほぼ同額の費用と手間が発生します。そのため、専門家に依頼すると印紙代4万円よりもはるかに低価格で作成して貰えます。
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新会社法の施行により株式会社設立の際の資本金の最低額は1円からでも良いことになりましたが、これにより起業時の資本金額の大きさが軽く見られるようになった訳ではありません。資本金の額が小さければ、創業時に調達可能な融資金額も少なくなり、取引先の印象も芳しくないものとなってしまいます。
現実問題として、資本金を現金で調達することは重要ですが、十分な現金が手元にないことも考えられます。そこで、法律はこのような創業者のために、資本金を有形、無形の物や財産の形で繰り入れることのできる制度を設けています。これが現物出資です。この方法を活用すれば、資本の額を大きくすることが可能になります。融資を受ける際に資本金は自己資金とされます。
例えば、日本政策金融金庫の新創業者融資制度を利用する場合、融資可能な額は、自己資金の2倍までとなっているので、自己資金である資本金が多いほど借り入れ可能な融資額も増えることになり、安定した創業時の資金補給を可能にします。
現物出資出来る財産としては、土地・建物等の不動産、自動車、パソコン、什器、有価証券、また、特許権やソフトウエア等の知的財産権も含まれます。現物出資の際には、裁判所が選任した検査官の評価調査が原則でしたが、この要件が緩和され、現物出資額が500万円以下の場合は不要です。
また、500万円を超える場合でも、公認会計士や税理士、不動産鑑定士(不動産について)、弁護士等の財産評価書があれば検査官の調査は要りません。現物出資は、所持する財産(宝)を資本金として活用する、「宝」を持ち腐れにしない制度と言えます。
新★会社設立.JPは、創業時の現金は十分とはいえないが、無形有形の財産を現物出資とし、資本金として活用するためのノウハウを備える会社設立代行ネットワークです。
500万円以下の現物出資はもちろん、500万円を超える現物出資に関しても、豊富な経験と確かな知識を持って、個々の事情や業態等の幅広い観点から、現物出資に関する有効なアドバイスが可能です。
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